日本パンダ保護協会について

日本パンダ保護協会(PPIJ = Panda Protection Institute of Japan)は、在日中国人が提唱し、多数の日本人有志の方々からのご賛同を基に、臥龍中国パンダ保護研究センター、及び現地政府と駐日中国大使館の支援をもとに設立された非政府・非営利の民間ボランティア団体です。

当協会は、人とパンダの「共存関係の構築」、「自然環境の保護」を理念に、インターネットを通じて、パンダを取巻く環境の実態を理解して頂くとともに、日に日に絶滅の危機が叫ばれているパンダの生息環境を改善する活動の一助となるための保護事業に、一人でも多くの方々に参画して頂くことを目的としております。

この地球上に、わずか約1596頭しか生息していないと云われる稀少動物のパンダを、中国政府は1963年に「臥龍国家級自然保護区」を設立し、野生パンダの救助活動と、その保護についての研究を開始致しました。

1980年には「臥龍国家級自然保護区」が国連の「人と生物圏保護区ネットワーク」に加入し、さらに同年「世界野生生物基金会」と提携して「中国パンダ保護研究センター」を設立致しました。

こうしてパンダの保護事業は、国境を越え地球規模で世界の関心事として位置づけられ、現地の人々の活動も一段と熱心さが増しているところです。

しかしながら、この活動は長期に渡る継続性が求められる事業です。

国連及び中国政府の活動と連携しながら活動することを目標に、微力ではありますが、ここに設立に至った次第です。

協会としては2006年10月現在、延べ100頭のパンダの里親となり、その活動を通して、環境の保護意識の醸成と、自然との共存意識を喚起しています。

パンダの保護事業は、「地球環境の保護そのものである」という意識から、「みんなの地球を守ろう」、「パンダを絶滅から救おう」と、呼びかけ続けていく所存です。

権利について 

会員としての特典を享受することができます。 本協会のすべての活動への参加できます。 本協会が発行した会報の受領できます。 本協会主催のセミナーや集会への出席と意見の発表ができます。 本協会がインターネットや会報を通して会員達に伝えた情報は、公序良俗の下で利用することができます。 


義務について

会員は会則を遵守する義務があります。(会則は こちらから) 


会費について

本協会会員は、規定の年会費を納入しなければならない。年会費は入会時の月を基準に1年間として納入します。 


退会について

本協会会員は、退会届により、任意に退会することができる。1年間以上、会費を未納した場合、自動的に退会します。 除名について 本協会の会員には、本協会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者が出た場合、役員会の決議により除名することができます。  


日本パンダ保護協会

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-17 銀座大野ビルB1F

TEL:03-6228-4247  |  FAX:03-6228-4257  

かわいいパンダを守ることから自然を、地球を、人類を守っていきたい。

里親制度はパンダを救うために設立されたものです。あなたもパンダの里親になって、かわいいパンダを救う支援をしませんか。

里親会費は直接臥龍中国パンダ保護研究センターに手渡されます。

そして現地パンダ研究センターでパンダを保護する為に、以下の通り大事に使われます。

① パンダの飼養費、管理費、医療品等の不足を補助します。

② パンダの科学研究費用の出資支援に充当します。

③ パンダに関する資料や広報等の費用として使われます。

個人でも団体でも当協会を通じて、手続きをすれば、パンダの里親になれます。

ご興味のある方は、日本パンダ保護協会へご連絡ください。

日本パンダ保護協会

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-17 銀座大野ビルB1F

TEL:03-6228-4247 FAX:03-6228-4257

日本パンダ保護協会では、継続的な大きな力でパンダの保護を続けていくために会員制度を設けています。 皆様から会費を集めて、保護活動の支援をしております。 みなさんの暖かい気持ちをパンダ保護に向けていただけませんか。 集められた会費は事務的な諸経費を除きすべてパンダ保護のために使用され当協会が利益を得るものではありません。


  1. ゴールド会員証が発行されます。ゴールドカード会員になると本人参加の際、毎回10人までパンダ苑の参観が無料になります。
  2. 会員カードを提示すれば、本人の里子パンダと無料で一年間のべ10回まで一緒に写真を撮ることが出来ます。
  3. パンダクラブ雑誌(中国語)とバッジ2個が贈呈されます。
  4. 個人里親、団体里親ともに個人、団体よりパンダの命名権が与えられます。
  5. 個人里親、団体里親ともにパンダ里親証が発行されます。
  6. 臥龍パンダセンターの飼育舎の前に里親の名前の入ったプレートが飾られます。

日本パンダ保護協会は、中国における最大のパンダ保護研究施設である臥龍中国パンダ保護研究センターから、日本国内におけるパンダ保護関連の手続きの為の唯一の窓口として委託されています。

私達の活動は臥龍中国パンダ保護研究センターを中心に中国のパンダ保護に直接支援するものです。

個人一人一人の活動もとても重要ですが、継続的な大きな力にするにはなかなか大変です。

私達は日本国内におけるパンダや自然保護に関わる人々や団体に呼びかけ、皆さんのご賛同・ご支援を頂いています。

多くの方々にこの主旨をご理解いただき、皆様と共に広くパンダ保護の必要性の認識を深め、パンダ保護のための大きな力となるよう活動を行っています。

皆様の暖かいご理解と、ご支援をお願いいたします。

臥龍パンダクラブの日本における唯一正式な窓口として、 日本パンダ保護協会に、日本各団体、企業及び個人が臥龍で パンダの里親になる手続き代理、及び連絡代行事務などを委託する。

ここで特に以上のことを依頼する。

2002年7月1日

臥龍中国パンダ保護研究センター

日本パンダ保護協会の会則をご案内します。 

第1章 総則 

第1条 (名称)

本協会は日本パンダ保護協会(Panda Protection Institute of Japan 略称 PPIJ)と称する。

第2条 (事務所

本協会は東京都千代田区猿楽町 1-5-3 リッツお茶の水ビルⅡ 4F に事務所を置く。  


第2章 目的及び事業

第3条 (目的) 

本協会はパンダの保護の宣伝により、人々の自然環境やパンダ保護に対する意識を高めること、そして、パンダ保護の活動を通して、日中間における草の根の交流を拡大していくことを目的とする。 

第4条 (事業)

本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

  1. パンダ保護のセミナーの開催
  2. パンダ保護に関する知識と理解を深めるための普及・教育
  3. 生息地におけるパンダ保護活動に対する支援
  4. パンダ保護に関する現地視察と国際交流
  5. 年数回の会報の発行
  6. その他本協会の目的達成のために必要な事業 


第3章 会員 

第5条(種別)

本協会会員は、個人会員、青少年会員、賛助会員及び評議員を置くことができる。

  1. 個人会員及び里子会員は、本協会に入会を希望し、本協会の目的に賛同、会費を納めた個人
  2. 青少年会員 (18 歳以下) は、本協会に入会を希望し、本協会の目的に賛同、青少年会費を納めた個人 
  3. 賛助会員は、本協会の目的に賛同し、賛助会費を納めた企業・団体・法人
  4. 評議員は、役員会の推薦により決定する。評議員は終身とする。

第6条(入会) 

本協会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に所要事項を記入し、会費を添えて本協会事務局に申し込む。

第7条(権利と義務)

本協会の会員は、次のような権利と義務を有する。

*義務

会員は会則を遵守する義務がある。  

第8条 (会費)

本協会会員は、規定の年会費を納入しなければならない。年会費は入会時の月を基準に 1 年間として納入する。  

第9条 (退会

本協会会員は、退会届により、任意に退会することができる。1 年間以上、会費を未納した場合、自動的に退会する。  

第10条(除名)

本協会の会員には、本協会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者が出た場合、役員会の決議により除名することができる。


第4章 役員

第11条(役員及び定数)

本協会の会員として次の役職を置く。

  1. 会長 (1 人) 
  2. 副会長 (数人) 
  3. 理事 (3 人以上) 
  4. 監事 (1 人) 

第12条 (職務)

各役職の任務は、以下の通りとする。

  1. 会長 会長は本協会を代表し、会務を統括する。 
  2. 副会長 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長代行となる。 
  3. 理事 役員会の議決に基づき、この協会の業務を執行する。 
  4. 監事 本協会の財産及び業務執行の状況を監査し、役員会に報告する。 
  5. 事務局長 事務局を代表し、会長を補佐して会務を運営する。

第5章  機関

第13条 (総会)

総会は、正会員によって構成される本会の最高議決機関であり、会務、会計その他総会及び役員会が必要と認めた事項を審議する。原則として毎年 1 回。総会は会長が召集する。総会出席者の過半数によって議決する。  

第14条 (役員会)

役員会は、必要に応じて会長が召集し、本協会の運営に必要な事項を審議する。役員会の議長は会長あるいは会長の指名により副会長とする。役員会出席者の過半数によって議決する。 


第6章  会計

第15条 (経費の構成)

本協会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

第16条 (会計年度)

会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。

第17条 (決算)

各年度の決算は、役員会と監事の審査を受け、総会で承認する。 

第18条 (会費)

会費は年会費とし、いったん納入された会費の払い戻しは行わない。会費は別に定める。 

付 則

  1. 会則の変更は、役員会によって提案され、総会において出席会員の 3 分の 2 以上の賛成をもって決定する。
  2. 本協会の会費は以下の通りに定める

・個人会員 年間費 3,000円

・里親会員 年間費 12,000円